医療費控除 【 ボン サンテ 】

ボン サンテ

健康増進運動施設(2F)

℡ 078-782-9626

医療費控除について

 

ボン サンテ は厚生労働省認定の指定運動療法施設です

医師が処方する「運動療法処方箋」に基づき運動実施した場合

運動療法にかかる施設利用料金は医療費控除の対象となります

ご自身が医療費控除の対象者であるかどうかは
 必ずご自身で所管の税務署に確認してください。

必要書類 と 実施要件

 

① 医師発行の「 運動療法処方箋 」     
    (かかりつけ医に発行についてご相談ください)

② 当施設発行の「 運動療法実施証明書 」  
    (かかりつけ医の承認印が必要です)     

③ 当施設発行の施設利用料金の「 領収証 」 
    (再発行不可なので大切に保管してください) 

④ おおむね 週1回以上の頻度で運動に参加  
    (8週間以上継続すること)         

⑤ 医師による症状改善についての経過観察  
    (少なくとも4週間ごとに)         

「運動療法処方箋」とは

生活習慣病があって医師から運動療法を勧められる場合に
交付されます。医師に「健康のために運動した方がいい」
と言われたら「運動療法処方箋」についてご相談ください

☆ 「運動療法処方箋」交付にかかる費用は、医療機関により異なります

「運動療法実施証明書」とは

「運動療法処方箋」に基づき、1年間(1月~12月)で
一定回数継続して運動が実施されたことの証明書です。
「運動療法処方箋」に記載された期間が対象となります。

☆ 「運動療法実施証明書」については、当施設が無料で発行いたします

医療費控除申告までの流れ

 

 ① 「 運動療法処方箋 」交付

かかりつけ医院で

「運動療法処方箋」を受け取ります。


☆ 12月頃の診察にて「運動療法処方箋」
 (対象期間:翌年1月1日~12月31日)
が交付されると1年分の施設利用料金が
所得税の医療費控除の対象となります。

     ↓

 ②  運動実施 &「 領収証 」保管

「運動療法処方箋」に基づき

当施設で、運動を実施します。


☆「領収証」は施設利用料金の証明となります。
大切に保管してください。

     ↓

 ③ 「 運動療法実施証明書 」発行

当施設で、運動実施記録として

「運動療法実施証明書」を受け取ります。


☆「運動療法処方箋」対象期間以後に
お渡しとなります。

     ↓

 ④ 「 運動療法実施証明書 」承認

「運動療法実施証明書」に

かかりつけ医院で、承認印をもらいます。


☆ 必ず「運動療法処方箋」を受け取った医院へ
持参しましょう。

     ↓

 ④  確定申告

施設利用料金を医療費控除金額に合算して

税務署に確定申告します。


☆ 申告時期や手順、控除額の詳細については
 ご自身で税務署にお問い合わせください。