医療費控除について
ボン サンテ は厚生労働省認定の指定運動療法施設です
医師が処方する「運動療法処方箋」に基づき運動実施した場合
運動療法にかかる施設利用料金は医療費控除の対象となります
ご自身が医療費控除の対象者であるかどうかは
必ずご自身で所管の税務署に確認してください。
必要書類 と 実施要件
① 医師発行の「 運動療法処方箋 」
(かかりつけ医に発行についてご相談ください)
② 当施設発行の「 運動療法実施証明書 」
(かかりつけ医の承認印が必要です)
③ 当施設発行の施設利用料金の「 領収証 」
(再発行不可なので大切に保管してください)
④ おおむね 週1回以上の頻度で運動に参加
(8週間以上継続すること)
⑤ 医師による症状改善についての経過観察
(少なくとも4週間ごとに)
「運動療法処方箋」とは
生活習慣病があって医師から運動療法を勧められる場合に
交付されます。医師に「健康のために運動した方がいい」
と言われたら「運動療法処方箋」についてご相談ください
「運動療法実施証明書」とは
「運動療法処方箋」に基づき、1年間(1月~12月)で
一定回数継続して運動が実施されたことの証明書です。
「運動療法処方箋」に記載された期間が対象となります。
医療費控除申告までの流れ
① 「 運動療法処方箋 」交付
かかりつけ医院で
「運動療法処方箋」を受け取ります。
☆ 12月頃の診察にて「運動療法処方箋」
(対象期間:翌年1月1日~12月31日)
が交付されると1年分の施設利用料金が
所得税の医療費控除の対象となります。
↓
② 運動実施 &「 領収証 」保管
「運動療法処方箋」に基づき
当施設で、運動を実施します。
☆「領収証」は施設利用料金の証明となります。
大切に保管してください。
↓
③ 「 運動療法実施証明書 」発行
当施設で、運動実施記録として
「運動療法実施証明書」を受け取ります。
☆「運動療法処方箋」対象期間以後に
お渡しとなります。
↓
④ 「 運動療法実施証明書 」承認
「運動療法実施証明書」に
かかりつけ医院で、承認印をもらいます。
☆ 必ず「運動療法処方箋」を受け取った医院へ
持参しましょう。
↓
④ 確定申告
施設利用料金を医療費控除金額に合算して
税務署に確定申告します。
☆ 申告時期や手順、控除額の詳細については
ご自身で税務署にお問い合わせください。